障がい者訓練イメージ画像

障がい者のための訓練とは、身体障がいのある方、知的障がいのある方、精神障がいのある方を対象に企業の事業所で一定期間(最大3ヶ月間、精神障がいのある方は最大6ヶ月間)の実践的な訓練を受け、訓練終了後に、その企業に就職してもらう制度です。

訓練対象者 早期の就職や復職をめざし、この委託訓練の受講を希望する障がいのある方。(公共職業安定所に求職を申し込み、訓練受講のあっせんを受けられる方)
実施場所 受託事業所の現場
訓練生選考 高等技術専門校の障がい者職業訓練コーディネーターが、事業主と訓練受講希望者との調整を図り、面接の結果、合意した場合に訓練を実施します。
訓練時期 1ヶ月~3ヶ月。訓練開始日は高等技術専門校等が、事業主・訓練生・ハローワークと打ち合わせ調整して決定します。
雇用 訓練終了、求められる職務を遂行することが可能と認められれば雇用となります。※訓練期間中に早期採用も可能です。

企業の中で職業訓練(就労訓練科)を受けてみませんか?職場実習を中心とした訓練です。1ヶ月からの訓練で、受講料は無料です。訓練の特徴は次の通りです。なお、訓練生に対しては、事業主からの賃金の支給はありません。訓練生が雇用保険受給者の場合は、規定の範囲で、ハローワークから失業保険が支給されます。

実践的な訓練 事業所現場を活用して、実際に働いていることと同じような作業の訓練を行うため、訓練終了後、その企業に就職する可能性が高まります。
コーディネータがお手伝い 各高等技術専門校に配置されている障がい者職業訓練コーディネーターが、訓練生と事業主との事前の調整や訓練内容の指導等を行います。 困ったことがある場合は、いつでも相談できます。
災害時の補償 訓練中の災害については、県が労働者災害保険に加入するので安心です。ただし、訓練生の故意や過失により事業主の設備に損害が生じた場合は、訓練生が賠償することとなるため、損害保険の加入をお願いしています。

障がい者のための委託訓練(就労訓練科)にご協力いただける企業を募集しております。求職者の実務能力を高め、適正を見極めた後に採用していただくため事業主にとって大変有効です。

  • あなたの事業所で訓練生に一定期間の実践的訓練を実施していただき、訓練終了後に雇用に結びつける制度です。
  • 訓練生を受け入れた事業主には、訓練生1人当たり月額66,000円(事業主が中小企業者の場合99,000円)の委託料が支払われます。
  • 訓練生の受け入れは、1名からでも可能です。
  • 訓練機関は最長3ヶ月(1ヶ月からの訓練可)で、月当たり約100時間です。(最低60時間)
  • 訓練中、訓練生に対し賃金の支払いは必要ありません。
  • 訓練中の労災保険料については大分県が負担します。